耐震診断結果のIs値とは??
一定の要件に該当する建物は耐震診断を行うことが法律で義務付けられています。

大きく分けると下記2種類です。

1.大規模建築物等(要緊急安全確認大規模建築物)
2.避難路沿道の建築物(要安全確認計画記載建築物)

1.は病院、店舗、旅館などの不特定多数の人が利用する建物や、公益上必要な病院、官公署、災害応急対策に必要な施設等をいいます。

2.は災害が発生した場合に避難路(緊急輸送道路等)として、自治体が指定した道路の建築物のうち、一定の高さ以上で、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものをいいます。

耐震診断を行った結果については自治体がホームページで公表しておりますので、誰でも確認することができます。

中古マンションの購入を検討する際、特に旧耐震基準の物件を検討する場合には耐震性能が気になりますよね。

旧耐震基準のマンションだからといって全てのマンションで耐震診断を行うことが義務付けられているわけではありません
(マンションでは、上記2.のケースに該当する場合のみ義務付けられています)

おそらく、あなたが検討する中古マンションは耐震診断が義務付けられていない可能性の方が高く、いくらネット検索しても耐震診断に関する情報は得られないでしょう。

そこで、本稿では中古マンションの耐震診断の有無の確認、耐震診断結果報告書の見るべきポイントについて詳しく解説します。

自治体が公表する耐震診断結果とは?

横浜市役所
耐震診断結果についても自治体ホームページに公開されていますので誰でも確認できます。

紛らわしいのは公開している所管行政庁が分かれているケースです。

例えば神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市及び大和市は各市が公開しており、それ以外は神奈川県のホームページで公開されています。

東京都も同じように、建物の規模等によって管轄が都なのか区なのか異なりますので、両方のホームページを確認するのが確実です。

耐震診断結果については3段階で評価されています。

Ⅰ.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
Ⅱ.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
Ⅲ.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

危険性が「高い>ある>低い」という3段階になります。

このうち、ⅠとⅡは新耐震基準を満たさない建物です。

(結果報告書の中で、今後の対応について記載されている場合もあります。)

なお、建物が新耐震基準に適合している場合にはマンションエントランスに下記のシールが貼られているので一目で分かります。(自治体によって異なります)

耐震診断が義務付けられていないマンションの耐震診断の有無を調べるには

マンション
多くのマンションは耐震診断が義務付けられていません(努力義務)。

それでは、そのようなマンションでは耐震診断が行われているのかどうかを、どのようにして確認すればいいのでしょうか?

それは、管理会社に確認することです。

実施している場合は耐震診断結果報告書の閲覧ができます。

この情報は不動産売買契約の前に行われる重要事項説明書の中でも必ず記載される内容です。

一般的には中古マンションを検討している段階でお客様自身が管理会社に直接問い合わせをすることは難しいため、仲介会社を通じて耐震診断の有無を確認しましょう。

耐震診断結果報告書の中身は、先ほど見てきた自治体が公表しているものとは書式等が大きく異なります。

(危険度が3分類に分けられているわけでもありません)

ページ数も多く、何を確認するべきなのかパッと見ただけでは分かりません。

耐震診断結果報告書で確認するべきなのは、Is値です。

耐震診断結果報告書のIs値について

耐震診断結果報告書
新耐震基準かどうかは、Is値が0.6以上であれば、0.6未満であれば×です。

すべての階のIs値が0.6以上であるか確認します。

もし1つでも0.6を下回っていれば旧耐震基準のマンションになります。
住宅ローン控除など各種税制優遇は受けられません

上記の中で、判定「△」となっているフロアはIs値0.6未満です。

X方向の4階、5階がIs値0.6未満のため、このマンションは新耐震基準には適合していないということです。

なお、自治体が公表している3分類では、Is値が0.3未満だと危険度が一番高い「Ⅰ」に分類されます。

それを参考に考えれば、各階のIs値が0.3未満かどうかというのは大事なチェックポイントといえます。

まとめ

相談風景
・マンションで耐震診断が義務付けられているのは緊急輸送道路沿いなどに限定
・耐震診断の義務があるマンションの診断結果は自治体が公表している
・義務付けられていないマンションでも独自に耐震診断をしている場合もある
・マンション(または管理会社)が耐震診断結果を保管している
・Is値0.6以上が新耐震基準
・Is値0.3未満のマンションは要注意


むかしむかし、Is値0.3未満のマンションの住宅ローンは取り扱いができない、という金融機関がありました。

また、耐震診断が義務付けられているにも関わらず、耐震診断を行っていないマンションの住宅ローンは取り扱いができない、という金融機関もあります。

自分自身が住むことに対して耐震診断結果を気にしない方もいらっしゃいます。

とはいえ、金融機関は耐震診断結果を気にしていることから、将来的に住宅ローンが使えないマンションとなってしまう可能性があります。

あなた自身が将来売却するとき、買主が住宅ローンを使うことができないのであれば資産価値は大きく下がってしまいます

そのことを知っていれば耐震診断結果を気にしない人の判断も変わっていたのではないでしょうか。

中古マンション購入の際、資産価値を気にされる方は多いのではないでしょうか?

自分自身が良いかどうかという視点とは別に、他の物件と比較した時、買主にとってこのマンション・部屋の魅力は何のか?という視点も必要です。

数多くの中古マンションを見てきたプロの目から見たアドバイスを提供しておりますので、中古マンション購入にあたって資産価値を気にされている方はぜひご相談ください。