地方から大学に進学した時や、新入社員として社会人になった時、アパートやワンルームマンションを借りた経験のある方は多いと思います。
それもあり、建物を借りるというのはイメージしやすいのかもしれません。
一方、借りている土地に建物が建っている、というと困惑してしまう方もいらっしゃいます。
土地も建物も、自分で所有することも、他人から借りることもできます。
土地を借りて建物を建てている場合、土地の権利は賃借権となります。契約に基づいて借りることになりますので、賃料(地代)を支払うことや、借りる期間を決めることになります。
アパートを借りるときだって、毎月賃料を支払ったり、契約期間を2年と決めて契約したことを思い出してみてください。
分譲マンションでも敷地の権利が賃借権となっているものが多くあります。予め借りられる期間が決まっているものを定期借地権といいます。これは契約当初に期間限定であることを約束しているため、期間終了後は住めなくなります。
それ以外の賃借権は契約期間が決まっていても更新することができるため、期間終了後も住み続けることができます。借主として更新する権利を持っているわけです。
これはアパートを借りるときも同じです。契約期間の2年が経過する前に、更新するかどうか管理会社から聞かれるはずです。借主は更新する権利を持っています。
なぜか、アパート・マンションを借りる方から、「2年後に出ていかなくてはいけないのでしょうか?」と聞かれることはほとんどありません。
でも、マンションの敷地が賃借権の場合、検討している方は、「期限が来たらマンションを取り壊さなければいけないのでしょうか?」と聞きます。
そんなとき、私はアパートを借りるときの話を比較して伝えていますが、はたして分かりやすい説明だったのかどうか…
ちなみに、借りているアパートを他人に貸すことはできません(又貸しは契約違反)。でも、敷地が賃借権のマンションを貸すことはできます。
なぜなら、借りているアパートの建物は賃借権ですが、敷地が賃借権のマンションの建物は所有権だからです。
ここまで話すと理解してもらえることが多いと感じておりますが、いかがでしょうか。