取引態様:仲介(専任)とは?
ネット広告や販売図面といわれる不動産広告では取引態様を必ず記載しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約)。

取引態様は、売主、貸主、代理、媒介という表現が一般的です。
普段、私たちが一番多く目にするのが媒介ではないでしょうか。

媒介という表現でも、仲介という表現でも、どちらでも意味は同じです。

媒介(仲介)とは、売主から依頼を受けて買主を探している、ということです。
また、この場合は仲介手数料がかかります

では、仲介の後に続く「専任」というのは何を表しているのでしょうか?
もちろん、そこには大事なメッセージが含まれているのです
そもそも、媒介契約は3種類あります。

・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約


本稿では3つの契約の違いについて細かな説明はしませんが、それぞれの違いは下記の通りです。
レインズとは、宅建業の免許を持った会社だけが閲覧できるSUUMOのようなものだと思ってください(多くの売り物件情報が登録されています)。

自己発見取引とは、売主が自ら発見した買主と契約する場合、媒介契約を結んだ仲介会社を外して取引をすることです。

不可(×)ということは、自分で買主を発見しても仲介会社が取引に入るということを意味しており、仲介手数料の支払いが必要になります。

媒介契約の種類による違いで最も大きいのが、複数社に依頼できるかどうかです。

複数社に依頼することができない(×)ということは、1社にしか依頼できないということになります。

媒介契約のうち、1社にしか依頼できないのが専任媒介契約と専属専任媒介契約です。

つまり、取引態様:仲介(専任)というのは、この2つの媒介契約のどちらかを結んでいるということになります。
左が専任・専属専任 右が一般
仲介(専任)ということは、売主の窓口になるのは広告掲載をしている仲介会社1社だけです。

(窓口の仲介会社が取引の肝になることは、以前別のコラムで書いています)
つまり、広告を掲載している仲介会社は、こうアピールしているのです。

「うちが元締めになっているから、他の仲介会社経由で話をしても、全てうちを通すことになるんだよ。」

「どうしても欲しい。条件交渉をしたい。というなら、うちに直接問い合わせをする方がいいのは、分かるよね?」

不動産取引を熟知している人なら、仲介(専任)で広告されている物件に対して、知り合いの不動産業者など別の仲介会社を通じてアプローチすることは絶対にありません。

直接、仲介(専任)の不動産業者にアプローチします。

不動産業者もそれを知っているから、わざわざ広告で「仲介(専任)」という表現を使います。

これは不動産取引の知識がある人に向けた強力なメッセージです
取引態様:仲介において、媒介契約の種類まで細かく記載してあるかどうかは掲載元によって異なります。

プラットフォーム型のネット広告では、
・SUUMO:仲介のみ
・ホームズ:仲介のみ
・アットホーム:媒介契約の種類あり
となっていようです。

それでも、取引態様の箇所は仲介としか記載されていませんが、その他の物件PR文などに専任媒介契約であることを記載している物件も目にします。

私が買主にアドバイスするときは、狙っている物件は専任の会社に問い合わせることが必須だと伝えています。

なぜ専任の会社に問い合わせるのがいいの?と思って方は別のコラムで詳しく解説していますのでぜひ読んでください。