プロでも間違える!紛らわしい「適合証明書」の違いと住宅ローン控除の適用可否について

フラット35適合証明書とは

疑問点
住宅金融支援機構が提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。35年間固定金利というメリットを強調しておりますが、他の金融機関と比べてもいくつか特徴があります。

・審査金利=借入金利

・現在の住宅ローンがあっても売却予定であれば返済比率に含まれない

・法人代表者でも決算書が不要

他にも特徴はたくんさんありますが、自営業者(個人事業主)、法人代表者など一般の金融機関の住宅ローンでは難しいと言われている属性に強いという感じです。

フラット35を使うためには、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」を取得しなくてはなりません。

適合証明書の発行は専門家に依頼することになりますが、発行できるかどうかの基本的な要件をおさえておきましょう。

適合証明書発行可否の判断基準について

繰り返しになりますが、細かい要件があるため最終的には専門家へ依頼することとなります。ここでは最低限のチェック項目をお伝えします。

・長期修繕計画書(20年以上)がある

・管理規約がある

・新耐震基準である

古いマンションだと長期修繕計画書が無いケースも多々あります。なければNG確定です。あっても15年とか10年の計画書ではNGです。また、管理規約が無いマンションもNGです。

そして、新耐震基準です。

もし旧耐震だったらNG?

そんなことはありません。旧耐震マンションの場合には機構の定める基準を満たしていることが確認できれば適合証明書が発行できます。

機構の定める基準を満たしているかどうかを確認するため、新築時の設計図書等が必要になります。

※これらは一般的に管理室又は管理組合の理事長が保管しているため簡単には閲覧できません。皆様のような買主候補が行っても閲覧できるとは限りませんので、ここは不動産業者さんにお願いする方が確実です。

つまり、旧耐震マンションの場合は書類を揃えて専門家に確認しないと適合証明書の発行可否は判断できません。

ちなみに、インターネットで「適合証明書発行」と調べると多くの会社がヒットします。発行可否の相談は無料で受けてくれるところが多いので書類さえあれば何とかなります。

適合証明書発行のまとめ

相談風景
長期修繕計画書(20年以上)が無ければNG

管理規約が無ければNG

新耐震基準であればOK。旧耐震なら書類を揃えて専門家へ相談。

住宅ローン控除の耐震基準適合証明書とフラット35の適合証明書は全くの別物!

不動産業者の作成する販売図面などに、「適合証明書取得可」と書かれていることがあります。フラット35の適合証明書なのか、住宅ローン控除の耐震基準適合証明書なのか混在しているケースがあります。

先程述べたように、各証明書の取得要件は全く異なります。どちらが優れているということもありません。証明書の使用用途が異なるだけです。

証明書が取得できると思って契約を進めていたのに取得できないなんて話が違う!ということにならないため、話を鵜呑みにせずにご自身で確認されることをおすすめします。

自己責任の時代です。