
デジタル遺産の相続について考える
最近、デジタル遺産については話題に上がることが増えたと感じています。
デジタル遺産が何を指すのか、明確な決まりはないように思いますが、お客様との会話で出てくるのが電子マネーやGoogle、Facebookなどのアカウントについてです。
プライベートな内容がギッシリ詰まっていることもあり、そっと削除してもらうことを希望する方が多いです。
一方、ネット銀行の口座は通帳が発行されていないだけで、他の預貯金口座と同じ扱いになるため相続人間で分割します(デジタル遺産ではないと言えます)。
suicaにチャージしてある電子マネーはどうでしょう。
大きなお金をチャージすることはできないこともあり、私自身あまり考えたことがなかったです。
行政書士に依頼のある案件は相続人間で意見の相違があるようなものではなく、円満な相続が持ち込まれます。
また、亡くなる高齢者の方がそこまでITを使いこんでいることもないため、デジタル遺産を意識することはほとんどありません。
今後はますますITが発展した社会になる
今後10年、20年後の相続業務を考えたとき、デジタル遺産に関する相続手続きが増えてくることは容易に想像できます。
そこで少しでも先取りできるよう本を読んで知識を身に着けようと思った次第です。
知識が役に立つのは少し先かもしれませんが、デジタル遺産を意識することで今進めている相続手続きの漏れがなくなることにもつながるはず。
そういう種類の遺産もある、という知識がお客様にプロフェッショナルとしての印象・安心感を持っていただくことにもなるはず。
近所のカフェでゆったり読書
冒頭の写真は近所のカフェでゆったりと読書をする直前のものです。
私の他にもう1組のお客様が座っていて、マスターと会話をしていました。
近くに電動キックボード?のお店ができたということです。
電動キックボードは事故が多い⇒保険加入はどうするのか?⇒原付に似てるけど自動車保険なのか?
という具合で話が進んでおり、「原付の保険というのは無く、自動車保険の特約のファミリーバイク特約しか入れない。自動車保険に入っていない人は無保険になる」という結論になったようです。
「いや、それは違いますよ。原付単独でも自動車保険として加入できますよ。」
ということは言い出せず、聞こえないふりをしながらデジタル遺産について学びました。
でも、電動キックボードは自動車保険なのかな?個人賠償責任保険で補償されるのかな?と疑問が残りましたので、これはよい宿題だと思って調べたいと思います。