地震保険

地震保険の建築年割引における「建築年月日」の不思議について

中古住宅を購入する際、火災保険に加入します。

住宅ローンを借りていれば、金融機関から火災保険の提案があったり、仲介をした不動産会社から提案されることもあります。

提案プランには火災保険の特約として地震保険が含まれていることが一般的です。

(ちなみに、地震保険はどこの保険会社で加入しても保険料は変わりません。)

そして、地震保険は割引制度がいくつ設けられており、耐震基準が高い建物ほど高い割引率になっています。

免震建物であれば▲50%、耐震等級が1級は▲10%、2級は▲30%、3級は▲50%という具合です。

このほかに、「建築年割引」があり、要件に該当すれば▲10%になります。

地震保険に加入する際、建築年割引を使う人が一番多いのはでないでしょうか。

では、建築年割引の要件とは何でしょうか?

地震保険における建築年割引の要件とは

それは、1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物であることです。

不動産の税制では度々見かけるこの年月日、いわゆる新耐震基準に適合しているかどうか、です。

新耐震基準かどうかは、昭和56年6月1日以降に建築確認を取っているかどうかで判断します。

建築確認とは、建物を建てる前の計画を役所に申請することです。

つまり、昭和56年6月1日以降の法律で審査を受けた建物を新耐震基準といい、新耐震基準の建物はそれ以前の建物(旧耐震)より安全だから割引をしよう、ということです。

地震保険の建築年割引を受けるためには建築年の証明書類の提出が必要です。

その書類とは、建築確認書(確認済証・確認通知書)・検査済証・建物登記簿謄本(全部事項証明書)・宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書等です。

これらの書類の中で、建築年が昭和56年6月1日だと確認できれば建築年割引が適用できます。

でも、これってちょっとおかしいんです。

証明書類の日付は同じでも意味は全く異なることがある

割引制度の主旨としては、安全性が高い新耐震基準の建物について保険料の割引をするはずなのに、そうではない建物(旧耐震)でも割引が適用できてしまうからです。

例えば、建物登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されている建築年月日は、建築確認の日から数か月から1年後の日付となっていることが多く、建物登記簿謄本(全部事項証明書)で昭和56年6月1日以降でも、建築確認の日はそれ以前の日になります

厳格に運用するなら建物登記簿謄本(全部事項証明書)や宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書は証明書類とは認めず、建築確認書(確認済証・確認通知書)・検査済証で確認すべきです。

ただ、一般的に建築確認書(確認済証・確認通知書)・検査済証を保管している人は少ないこともあり、簡便な取り扱いができるように建物登記簿謄本(全部事項証明書)や宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書でも証明書類として認めたのではないかと思われます。

旧耐震マンションでも住宅ローン控除が受けられるようになった!

ちなみに、令和4年から住宅ローン控除でも似たような取り扱いに変更となっています。

昨年までは厳格に新耐震基準かどうかを建築確認の日を証明書類として求められていましたが、令和4年からは建物登記簿謄本(全部事項証明書)で昭和57年1月1日以降であれば住宅ローン控除適用となりました。

それまでは、新耐震基準を証明するため、登記簿謄本の日付ではなく、建築確認・検査済証を提出しなければなりませんでした。

登記簿に記載されている新築年月日が昭和57年1月1日であっても、旧耐震マンションである可能性はありますので、住宅ローン控除の要件が緩和されたと言えます。

これから中古住宅を購入する人はこの変更点をしっかりと把握して物件探しをすることをおすすめします。